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                      ふれあいの里天文同好会会則
                      &size(20){ふれあいの里天文同好会会則}


 1.名称および事務局
  本会は城里町ふれあいの里天文同好会と称し、事務局を城里町家族旅行村管理事務所内におく。


 2.目的
  本会は城里町ふれあいの里天文台での活動を通し、広く町内外に天文知識及び、宇宙のすばらしさを&br;普及させることに努力するとともに会員相互の親睦、知識および技術の向上を図ることを目的とする。
  本会は城里町ふれあいの里天文台での活動を通し、広く町内外に天文知識及び、宇宙の素晴しさを&br; 普及させることに努力するとともに会員相互の親睦、知識および技術の向上を図ることを目的とする。

 3.事業
  本会は前項の目的を達成するために、会員と職員が協力して、次の事業を行う。
 &br; (1)ふれあいの里天文台を広く町内外に普及する。
 &br; (2)城里町家族旅行村主催事業に積極的に協力する。
 &br; (3)その他、本会の目的達成に必要な事業をする。
 &br;     (1)ふれあいの里天文台を広く町内外に普及する。
 &br;     (2)城里町家族旅行村主催事業に積極的に協力する。
 &br;     (3)その他、本会の目的達成に必要な事業をする。

 4.会員
  本会の会員は前項の目的に賛同するものとする。
    &br;会員は正会員、登録会員により構成される。
    &br;正会員は例会等、活動に参加できる者とする。
    &br;登録会員は例会に参加できなくとも、活動趣旨に賛同できるものとする。
    &br;また、県外在住のものは登録会員とする。
    &br;    (1)会員は正会員、登録会員により構成される。
    &br;    (2)正会員は例会等、活動に参加できる者とする。
    &br;    (3)登録会員は例会に参加できなくとも、活動趣旨に賛同できるものとする。
    &br;    (4)また、県外在住のものは登録会員とする。

 5.通信費
  本会の会員は通信費を納めるものとする。

 6.役員及び運営委員
  本会には次の役員及び運営委員を置く。
     &br;会長    1名
     &br;副会長   1名
     &br;運営委員  8名
  本会には次の役員及び運営委員を置く。&br;
                               会長     1名&br;
                               副会長         1名&br;
                               運営委員  8名

 7.任期
  役員及び運営委員の任期は2年とする。ただし留任は妨げない。

 8.会議
  必要に応じて会長が召集することができる。会長に事故がある時は、副会長がその職務を代行する。


  《付則》
  本会則の改正は総会において、過半数の賛成を以て行われる。

  《細則》
  会報発行にかかる通信費(切手代)として一人あたり年間1,000円を納めるものとする。 &br; 但し,同居会員は一人分のみ納入とし、学生、未成年は通信費を免除とする。
  会報発行にかかる通信費(切手代)として一人あたり年間1,000円を納めるものとする。&br;         但し,同居会員は一人分のみ納入とし、学生、未成年は通信費を免除とする。


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